[保険]医療保険・年金保険等

健康保険・国民健康保険等の社会保障制度について、手続きや保険料計算の仕方、免除、扶養家族や任意継続の問題、高額医療等の給付内容から医療費控除の確定申告(国税庁)まで様々な観点から整理しています。


退職・定年後の選択肢②扶養家族(被扶養者)になる―要件・条件


扶養家族(被扶養者)になる要件・条件

会社を退職した場合は、たとえば、会社に勤めている子供が加入している健康保険の扶養家族(被扶養者)になるという方法がある。

もし、扶養家族になれるのであれば、被扶養者については保険料負担がないので、経済的には助かる。

ただし、収入でかなり厳しい条件があるため、雇用保険(失業保険)や年金をもらっている場合には、適用対象外となるケースが多くなる。

扶養家族になれる条件は次の2つである。

  1. 被保険者と扶養家族になりたい人が一定の親族関係にあること
  2. 収入が一定以下であること

1.被保険者と扶養家族になりたい人が一定の親族関係にあること

扶養家族になるには、その人が被保険者(つまり、健康保険に加入している本人)と三親等以内の親族であるという条件がある。

 

2.収入が一定以下であること

収入が一定以下であることも要求されるが、その認定基準は、被保険者(つまり、健康保険に加入している本人)と同居しているかどうかで異なる。

なお、ここでは、具体的な数値をあげているが、法改正などにより、基準が異なってくる可能性がありますので、注意。

同居している場合
年間収入基準

年間収入が130万円(60歳以上、あるいは一定の障害者の場合には、180万円)未満で、かつ、被保険者の年収の2分の1未満であること。

 

別居している場合
年間収入基準

同居している場合の年間収入基準と同じ。

 

仕送り額

別居している場合には、同居している場合の条件に加え、さらに年間収入額が子供からの仕送り額よりも少ないという条件が加わる。

なお、ここにいう「収入」とは、地代・家賃や預貯金の利子、株の配当金、年金、雇用保険の失業給付など継続性のあるものをいい、退職金や不動産の売却益などの一時的な収入は含まれない。

 



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