[保険]医療保険・年金保険等

健康保険・国民健康保険等の社会保障制度について、手続きや保険料計算の仕方、免除、扶養家族や任意継続の問題、高額医療等の給付内容から医療費控除の確定申告(国税庁)まで様々な観点から整理しています。


退職・定年後の選択肢①任意継続―保険料―所得税法上の取り扱い―所得控除(社会保険料控除)の対象


(" 社会保険料控除―要件―社会保険料―任意継続保険料―所得税法上の取り扱い―社会保険料控除の手続き "から複製)

任意継続保険料社会保険料控除として申告する手続き・方法・仕方・手順

任意継続保険料社会保険料控除の対象である。

したがって、任意継続に加入して任意継続保険料を納付した場合、1月以降に納付した金額の全額を社会保険料控除として申告することができる。

申告することにより、納付した任意継続保険料はその年度の所得から控除されるため、所得税が安くなる。

任意継続保険料は高額ですので、忘れないように申告しましょう。

 

退職後会社に勤めていない人はもちろんのこと、再就職をして現在は会社勤務をしている人でも申告することができるが、その申告方法は異なる。

退職後会社に勤めていない場合

確定申告

退職後会社に勤めていない人は自分で確定申告をする必要がある。

 

再就職をして現在は会社勤務をしている場合

原則
年末調整

任意継続保険料も年末調整で行う所得控除の対象になる。

具体的な手続きとしては、年末調整の時期になると、会社は「給与所得者の保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」という書類を11月中旬頃に各人に配布し、12月初旬頃に回収する。

この「保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」の左下に「社会保険料控除」という項目があるので、領収書等で自分が支払った任意継続保険料を確認して、ここに支払った保険料等を記載するだけである。

 

例外
確定申告

再就職をして現在は会社勤務をしていても、その会社での年末調整がすでに終わっていると未申告になる。

したがって、この場合は自分で確定申告しなければ、支払った任意継続保険料は所得控除されない。

 

必要書類

添付書類・提示書類その他持参・用意するもの等

確定申告または年末調整のいずれの手続きによるにしても、領収書や納付証明書の添付は不要である。

なお、納付金額がわからない場合や納付証明書が必要な場合は、領収書か健康保険証を用意して、協会けんぽへ問い合わせれば、証明書を発行してもらうこともできる。

 



現在のページのサイトにおける位置づけ

現在のページが属するカテゴリ内のページ一覧[全 22 ページ]

  1. 退職・定年後―前提―いつまで保険証を使用できるか(新しい健康保険に加入するまでの間の医療費はどうなる?)
  2. 退職・定年後は任意継続と国民健康保険のどちらがお得1―3つの方法・手段・選択肢―概要・概略・あらまし
  3. 退職・定年後は任意継続と国民健康保険のどちらがお得2―3つの方法・手段・選択肢―一覧表・比較表
  4. 退職・定年後は任意継続と国民健康保険のどちらがお得3―ポイントは保険料!
  5. 退職・定年後は任意継続と国民健康保険のどちらがお得4―もう一つの選択肢(裏技?)
  6. 退職・定年後は任意継続と国民健康保険のどちらがお得5―退職後20日以内に決断・実行!
  7. 退職・定年後の選択肢①任意継続
  8. 退職・定年後の選択肢①任意継続―メリットとデメリット
  9. 退職・定年後の選択肢①任意継続―保険内容(保険給付)
  10. 退職・定年後の選択肢①任意継続―要件・条件
  11. 退職・定年後の選択肢①任意継続―保険料
  12. 退職・定年後の選択肢①任意継続―保険料―計算
  13. 退職・定年後の選択肢①任意継続―保険料―所得税法上の取り扱い―所得控除(社会保険料控除)の対象
  14. 退職・定年後の選択肢①任意継続―保険料―前納制度
  15. 退職・定年後の選択肢①任意継続―被保険者期間
  16. 退職・定年後の選択肢①任意継続―被保険者期間―例外―資格喪失
  17. 退職・定年後の選択肢①任意継続―手続き―加入手続き
  18. 退職・定年後の選択肢①任意継続―手続き―変更・異動手続き
  19. 退職・定年後の選択肢②扶養家族(被扶養者)になる―要件・条件
  20. 退職・定年後の選択肢②扶養家族(被扶養者)になる―手続き
  21. (廃止)退職・定年後の選択肢③退職者医療制度
  22. (廃止)退職・定年後の選択肢③退職者医療制度―手続き―加入手続き

現在のページが属するカテゴリのサイトにおける位置づけ



プライバシーポリシー