[保険]医療保険・年金保険等

健康保険・国民健康保険等の社会保障制度について、手続きや保険料計算の仕方、免除、扶養家族や任意継続の問題、高額医療等の給付内容から医療費控除の確定申告(国税庁)まで様々な観点から整理しています。


健康保険証の発行


健康保険証の発行の手続きの流れ

就職して健康保険に加入する場合は健康保険証が発行されます。

健康保険証が発行されるまでの手続きの流れは、以下のとおりです。

1.勤務先から年金事務所等へ「被保険者資格取得届」の提出

事業所は新たに従業員を採用した場合は、管轄の年金事務所等に「被保険者資格取得届」を提出する必要があります。

この届出により、従業員は健康保険と厚生年金保険被保険者となり、従業員に健康保険の被保険者証が交付されます。

また、扶養家族がいる場合には、「被扶養者(異動)届」の提出も必要となります。

この事業所が行う手続きの詳細については、次のページを参照してください。

加入手続き―従業員を新規採用した場合の手続き―手順・方法・仕方 - 手続き・申請・届出・内容証明郵便など法律問題その他事務手順

 

2.年金事務所における書類審査と登録処理

 

3.協会けんぽ健康保険証を発行して各事業所あてに郵送

年金事務所が登録処理したデータを協会けんぽが受信して健康保険証を作成・発行します。

そして、各事業所あてに健康保険証を発送(郵送)します。

70歳以上の人の場合は高齢受給者証も同封されています。

 

健康保険証ができるまでの期間
健康保険証の発行期間・発行日数

年金事務所が登録処理をした翌日協会けんぽ健康保険証を作成・発行します。

そして、その日の夕方に事業所あてに発送(郵送)します。

ただし、扶養家族の健康保険証は、本人の健康保険証より遅れて送付されることがあります。

 

健康保険証を受け取る方法

健康保険証は郵送となります。

協会けんぽの窓口で受け取ることはできません。

ただし、協会けんぽの支部のなかには窓口で受け取ることができるところもあるかもしれません。

 

医療費の取り扱い―全額自己負担で立替払い

健康保険証が届く前に病院にかかる場合は、原則として、医療費の全額が自己負担となります。

しかし、後日、「療養費支給申請書」を提出することによって、支払った医療費の保険負担分(7割から9割)が払い戻されます。

ただし、この申請をする際には、領収書と診療報酬明細書が必要となりますので、受診時に医療機関等より交付を受けておく必要があります。

ご注意ください。

手続きの詳細については次のページを参照してください。

療養費―支給申請の方法・仕方・手続き・手順―健保の場合

 



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  1. 健康保険の被保険者
  2. 健康保険証の発行
  3. 健康保険証の再発行(再交付)―健康保険被保険者証を紛失・破損した場合

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